世界的に騒がれているパナマ文書問題。
基本的には、タックスヘイブンによる富裕層の租税回避という問題です。
タックス=Tax=税
ヘイブン=Haven=避難場所
(Heaven=天国じゃないよ。という私もつい最近まで天国だと思ってました。)
ということで、富裕層が税逃れをしていました。ということです。
詳しくは以下記事を読んでください。
http://hirokimochizuki.hatenablog.com/entry/panama.papers
各国では大物政治家の名前があがり騒然としていますが日本はなぜかおとなしい。
昨日ラジオを聞いていると
「日本の政治家の名前は上がらないと思う」
と識者の方がおっしゃってたのでどういうことかと思って調べてみました。
政治家の節税法
ポイントは以下の2つの法律。
所得税法第9条
第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
一~十七 (省略)
十八 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙に係る公職の候補者が【選挙運動に関し法人からの贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益】で、同法第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がされたもの
相続税法第21条
第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
一~五 (省略)
六 公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が【選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益】で同法第百八十九条 (選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの
というものです。
つまり政治家が”政治資金”として受け取った金品はきちんと申請すれば課税の対象にならないということです。
政治資金団体が行うことは基本的に政治や選挙に関すること=公益に関すること、ということで、これらの団体は基本的に『公益社団法人』や『公益財団法人』の名を名乗っています。
そして!!なんと!!公益法人は非課税なんです。
よって、政治家はそもそも
「タックスヘイブンにペーパーカンパニー造って節税」みたいなことせずとも、
国内で合法的にできるんですよね。
「じゃあ海外の政治家ってどうなってるんやろう?」と思って調べてみましたが、見つけることができませんでした。
(なにかわかれば別で載っけたいと思います。)
今後の展開
これから先、親族に大きい会社を経営している人がいる
(麻生グループの自民党麻生財務大臣や、イオングループの民進党岡田代表等)
がパナマ文章で取り沙汰される可能性はありますが、
政治家だけをやってる人がどうこうって話は出てこない気がします。
ただ、政治資金規正法の話が出てくるようになれば、
甘利元経産大臣の献金問題は再燃する可能性があります(事実TPP交渉に絡み再燃しつつあります)。
ストーリーとしてありえるのは、企業から大量に献金をもらっている政治家の実態が明らかになった時に、
市民から「なんであんたらそんな税金安いの?」って声があがるパターンです。
そうなると、資産額の大きい人が叩かれやすくなると思うので、
資産額が大きい傾向にある自民党は参議院選に向けて不利になるかもしれません(もし騒がれれば、の話ですが)。
これから先、色んな事象が”選挙”に絡んで進展していくことになります。
(政局が大きく動くのもこういう時期なので、見てる分には結構面白いです)
おまけ
ここから先はとっても不確実な情報なので、眉唾で読んでください。
終戦後、国内の政治改革を行う際に、『貧しい人でも国会議員になれるように』という想いのもと法整備がなされたと聞いたことがあります。
今回あげた所得税法第9条も相続税法第21条もその流れを受けてのものだったのかなーという気がしています。
しかしながら、私たちは社会保障費やら教育費やら医療費やらのために色んな税金を搾り取られてるわけですから、なんとなく釈然としませんよね。
パナマ文書の問題も結局そういう所に収斂します。
私らからはかすめとって、あんたらはのうのうと”節税”ですか?と。
そういうことです。
なんとかパナマ文書に戻ってこれたと思ってます。
これから徐々に内容が明らかになっていくなかで、世界的に政財界が慌ただしくなってくるかもしれません。
そうなれば日本の為替市場や株式市場も影響を受ける可能性が非常に大きいわけですが、とりあえず今日はこれくらいにしておきます。
あまり「どう影響するか」ってとこかけてないですね。すみません。
また来週。